第1条 本会は、北陸大学薬学部同窓会で薬友会と称する。
第2条 本会は、会員相互の親睦と研修を図り、併せて北陸大学薬学部(以下「学部」という。)の発展に寄与貢献することを目的とする。
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
第4条 本会の事務所は、北陸大学内におく。
第5条 本会は、次の会員をもって組織する。
第6条 正会員は、別に定めるところに従い、会費を本会に納付しなければならない。
2 本会の主催する事業に参加することができる。
3 正会員は、原則としてその在住する地域の支部に所属するものとする。但し、支部長の承認を得て、他の支部に所属することができる。
4 会員は、氏名、住所、職務等、身上に移動を生じたときは遅滞なく報告しなければならない。
5 会員は、本会の会則を厳守しなければならない。
第7条 本会に、次の役員をおく。但し、役員は、日本国内に居住する正会員に限るものとする。
第8条 役員は、次の方法により選任する。
第9条 役員の任期は、選任された4月1日より起算して3ケ年とする。但し、再任をさまたげない。
2 役員は、その任期満了後でも後任者が選任されるまで、その職務を行うものとする。
3 会長が欠員となった場合は、前条の第1項により選任する。但し、後任の会長の任期は、前任者の残任期間とする。また、後任の会長が選任されるまでの期間においては、監査役を除く役員の互選により、会長職務代理者をおくことができる。
4 会長以外の役員に欠員が生じた場合は、会長はこれを選任する。当該役員の任期は前任者の残任期間とする。但し、監査役は次点者をもってこれにあてる。
第10条 役員の職責を次のとおり定める。
第11条 役員が次の各号の1に該当するに至ったときは、幹事総数の4分の3以上出席した幹事会において、幹事総数の4分の3以上の議決および代議員会の議決により、これを解任することができる。
第12条 本会に、代議員若干名をおく。
第13条 代議員は、別に定めるところにより選任する。
第14条 代議員の任期は3ケ年とし、その任期は会長選挙の完了をもって修了とする。但し、再選をさまたげない。
第15条 代議員は、代議員会に出席して、この会則に定める事項その他重要事項の審議にあたる。
第16条 代議員が役員に選任された場合は、その間代議員としての資格の権利を執行することができないものとする。但し、監査役を除く。
第17条 本会に顧問および相談役をおくことができる。
2 顧問および相談役は、幹事会の議を経て会長が委嘱する。
3 顧問および相談役の任期は3ケ年とする。但し、再任をさまたげない。
4 顧問および相談役は、会務についての諮問に応じ、幹事会もしくは代議員会に出席して意見を述べることができる。
第18条 本会は、第2条の目的を達成するため、本部および支部をおく。
第19条 本部は、幹事会と事務局をもって組織する。
第20条 本部は、会務を執行するために、総務、会計およびその他の部局をおくことができる。
第21条 本部に、本会の目的を達成するために必要な委員会を、幹事会の議を経ておくことができる。
第22条 本部事務局に専従職員をおくことができる。
2 専従職員の任免、給与等に関しては、幹事会の議を経て会長がこれを行う。
第23条 本部は、幹事会の決定に基づいて、支部を補助することができる。
第24条 支部は、別に定めるものとし、その地域に属す正会員より組織される。
第25条 支部は、幹事会の決定に従わなければならない。また支部会則は、本会則に抵触してはならない。
第26条 本会に会長選挙管理委員会をおく。
第27条 会長選挙管理委員会は、会長選挙に関する職務を管理運営する。
2 会長選挙管理委員会に関する細則は別に定める。
第28条 本会の会議は、幹事会、代議員会、支部長会、および総会とする。
第29条 総会は、正会員で組織し、代議員会の議により会長が招集し、議案の協議にあたる。
2 前項に定めるほか、正会員の10分の1以上が連署にて協議すべき事項を示し、総会の招集を請求したとき、会長は総会を招集しなければならない。
3 総会の議決は、出席者の過半数を得なければならない。但し、委任状は出席したものとみなす。
第30条 総会においては、次の事項を報告し、会員の承認を得るものとする。
第31条 代議員会は、定時代議員会と臨時代議員会とする。
2 定時代議員会は、毎年6月末日までに会長が招集する。
3 臨時代議員会は、次に掲げる場合、幹事会に諮り会長が招集する。
第32条 代議員会においては、次の事項を協議する。
第33条 代議員会の招集は、会議の主たる目的、事項等の資料、開会の日時および場所を明示した文書をもって事前に通知する。
第34条 代議員会の議長は、代議員会で互選する。
第35条 代議員会は、代議員の2分の1以上の出席を要し、代議員会の議決は出席者の過半数を得なければならない。但し、委任状は出席したものとみなす。
第36条 幹事会は、会長、副会長、会計および幹事をもって組織し、会長が招集し、かつ会議の議長となる。
第37条 幹事会は、全役員の出席を要し、幹事会の議決は出席者の過半数をもって決定する。可否同数のときは、議長の決定するところによる。但し、委任状は出席したものとみなす。
第38条 幹事会の職務権限は、次のとおりとする。
第39条 各支部の支部長をもって、支部長会とする。
2 支部長会は、必要に応じて会長が招集する。
3 支部長会は、幹事会の諮問に応ずる。
第40条 本会の資産は、財産目録の総額として現金、有価証券は学校法人北陸大学に保管を委託する。
第41条 本会の経費は、会費、寄付金およびその他の収入をもって、これにあてる。
第42条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第43条 年次予算および決算は、定時代議員会の承認を得なければならない。
第44条 本会の財産は、代議員会の議を経て、代議員総数の3分の2以上の同意による議決がなければ処分することができない。
第45条 この会則は、幹事会の議を経た後、最初に開かれた代議員会において同意を得た日から施行する。
2 施行日前に旧会則によりなされた手続きは有効とする。
第46条 旧会則により選任された役員は、この会則の発効と同時に退任する。但し、この会則による役員が選任されるまで、その職務を行う。
第47条 本会における規則は、会則、細則および内規とする。
2 本会の会則は、幹事会の議を経て、代議員会において代議員総数の3分の2以上の同意による議決がなければ、改廃することはできない。
3 細則の制定および改廃は、幹事会および代議員会の議を要する。
4 内規の制定および改廃は、幹事会の議を要する。
第48条 この会則は、平成11年4月1日より施行する。
第1条 この規程は、会員の栄誉に対し顕彰祝賀することを目的とする。
第2条 会員中、次の各号に該当する者があったとき、幹事会の議を経て表彰並びに記念品を贈呈するものとする。
第1条 正会員は薬学部および大学院入学時に2万円納入し、卒業時に1万円を納入するものとする。
第1条 北陸大学薬友会会則の施行に関し、必要な事項はこの細則の定めるところによる。
2 本会の役員および代議員は、会員としての義務を果たした者でなければならない。
第2条 支部は、次の各号に定める。
第3条 各支部に、支部長および副支部長をおき、それぞれの員数は、次のとおりとする。
第4条 代議員選出の区分および定数(会則第3章第12条)
代議員は、各支部から選出された者 計 30名→32名
代議員の支部別定数
第5条 代議員の選出は、支部長の責任において選任し、その改選日の30日前までに会長に届けなければならない。尚、届けのない場合は、代議員としての資格権利を放棄したものとみなす。
第6条 本会の会長選出は(会則第3章第8条第1項)、次のとおり選出するものとする。
第7条 この規則に定めるものを除くほか、選出、管理に関する必要な事項は、会長選挙管理委員会が定めるものとする。
第8条 会長選挙管理委員会の委員は、代議員会において会員の中から3名を選任する。但し、代議員および役員を除く。
2 会長選挙管理委員長は、会長選挙管理委員会で互選する。
第9条 会長選挙管理委員長並びに委員は、会長選挙の行われる前年の代議員会において選任し、その任期はその年の4月1日より起算して3ケ年とする。
2 委員に事故あるいは欠員が生じたときは、幹事会は直ちにこれを補充する。但し、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
3 委員長は、会長選挙管理委員会を代表し、その業務を統括する。
4 会長選挙管理委員会に関する必要な事項は、この委員会が別に定めるものとする。
第10条 会則第7章の会議に関する運用規則は,次の各条によるものとする。
第11条 代議員会の成立は、総数2分の1以上の出席者をもって成立する(第7章第35条)。但し、当該代議員会を含めていずれも連続2回欠席の場合は、総数に含めず代議員の資格を失うものとする。
第12条 代議員会および幹事会の議決は別段の定めのあるほかは、出席者の過半数をもって議決し、賛否同数の場合は議長が決定するものとする。
第13条 あらかじめ幹事会において承認された支部への補助は、所定の請求手続きにより、支部長から請求できるものとする。
第14条 支部長は、経費の内訳を明確にし、幹事会に報告しなければならない。
第15条 代議員会に出席する代議員(委任状出席を除く)および、幹事会に出席する役員(委任状出席を除く)並びに会長が認めた者に対し、旅費等を支払うことができる。
第16条 旅費並びに緊急に必要と認められる経費については、次のとおりとする。
1 この施行細則は,平成11年4月1日より施行する。
2 この施行細則は,平成13年4月1日より改正施行する。
3 この施行細則は,平成18年4月1日より改正施行する。
4 この施行細則は,平成23年4月1日より改正施行する。
5 この施行細則は,令和2年6月14日より改正施行する。